[役員]
日印ASEAN経済振興会役員 平成24年11月1日
会 長 平野 隆之(行政書士・日印ビジネス支援協会代表)
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日印ASEAN経済振興会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は,日印ASEAN経済振興会と称する。
(事務所)
第2条 この団体は,主たる事務所を東京都中野区弥生町三丁目24番11号学術事務センターに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当団体は,我が国とインド圏及びASEAN諸国との経済振興並びに文化交流を通じて世界の平和と人類の福祉に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
一 インド圏又はASEAN 諸国に進出する日本企業の支援
二 インド圏又はASEAN 諸国企業の日本進出に対する支援
三 インド圏又はASEAN 諸国との文化及び経済交流
四 インド圏又はASEAN 諸国の調査研究及び紹介
五 前各号に関する講習会の開催
六 インド圏又はASEAN 諸国に進出する企業の支援業務を行う事業者の紹介
七 インド圏又はASEAN 諸国企業の日本進出支援を行う事業者の紹介
八 我が国政府に対するインド圏又はASEAN 諸国に関する陳情
九 国際連合機関に対する協力と意見の表明
十 前各号に附帯関連する事業
(事業年度)
第5条 この団体の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第6条 この団体の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,事務局長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
第3章 評議員
(評議員)
第7条 この団体に評議員5名以上20名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は,評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は,会長、理事長、事務局長、評議員1名,監事1名を以て構成する。
3 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は,理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
(任期)
第9条 評議員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は,退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は,第9条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお評議員としての権利義務を有する。
第4章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は,すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第11条 評議員会は,次の事項について決議する。
一 理事及び監事の選任及び解任
二 理事及び監事の報酬等の額
三 計算書類等の承認
四 定款の変更
五 その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は,定時評議員会として毎年度4月に1回開催するほか,10月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は,理事会の決議に基づき事務局長又は理事が招集する。
2 評議員は,事務局長に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14条 評議員会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 監事の解任
二 定款の変更
三 その他法令で定められた事項
(議事録)
第15条 評議員会の議事については,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第16条 この団体に,次の役員を置く。
一 理事 5名以上40名以内
二 監事 3名以内
2 理事のうち3名を代表理事とする。
3 代表理事の互選により1名を会長、1名を理事長、1名を事務局長とする。
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第18条 理事は,理事会を構成し,この定款、諸規則の定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は,この定款、諸規則の定めるところにより,この団体を代表し,その業務を執行し,会長、理事長、事務局長は,理事会において別に定めるところにより,この団体の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第19条 監事は,理事の職務の執行を監査し,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第20条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は,第16条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第21条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
一 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
第6章 理事会
(構成)
第22条 理事会は,すべての理事をもって構成する。
(権限)
第23条 理事会は,次の職務を行う。
一 この団体の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第24条 理事会は,各代表理事が招集する。
(決議)
第25条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(議事録)
第26条 理事会の議事については,議事録を作成する。
2 出席代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第7章 会員及び構成
(構成)
第27条 当団体は, 入会手続きを済ませた行政書士又は企業の海外進出支援業務を行う者を以て構成する。
(会員)
第28条 当会に, 必要事項を記載の上で入会申込書を事務局に提出し理事会の承認を受けて会員となる。
2 会員は, 会員集会に参加し及び組織の活性化の為に意見を述べることができる。
3 会員は, 組織を乱す等の会員として相応しくないと代表理事が判断した時は, 代表理事の合議で退
会勧告をすることができる。退会勧告書の発送を以て退会したものと見なす。
4 会員は, 理事会の議を経て除名とすることができる。会員は, 除名により当団体の全ての身分を喪失する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第29条 この定款は,理事会の先議と評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第30条 この団体は,理事及び評議員の合同会議の四分の三以上の決議で解散する。
附 則
1 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事は,設立者の決議によって選任する。
2 この団体の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。
3 当団体は, 5年内に一般社団法人とするように努めることとする。
4 本定款に, 定款記載無き事項について定款施行細則を理事会の議を経て定める。
5 会費は, 定款施行細則により定める。
6 設立初年度の事業年度は, 当団体設立日から翌3月31日までとする。
以上,日印ASEANN経済振興会の設立のため,この定款を作成し,設立者が次に記名押印する。
平成24年11月1日
(以下省略)